BMA協同組合

外国人技能実習生受入事業 費用・概要

技能実習生受入に伴う費用(概算)

当組合は無料職業紹介業許可により実費のみの請求です。
(3年間継続受け入れの監理費諸経費になります。)

費用項目 金額 内容 費用対象 支払方法 支払発生時 消費税
1 出資金 10,000円 組合加入の為・脱退時返金 1口・10,000円・1社当り 現金 申込時一括 対象外
2 年会費 60,000円 組合運営費・実習生受入等 受入人数に関係なく1社当り 毎年入会月 入会時より 対象外
3 JITCO会費 50,000円

300,000円
(資本金により異なります)
期間更新在留資格変更申請書取次諸費用
企業様への指導管理費 ・ 在留資格認定証明書取次諸費用
実習生への評価等総合サポート
受入人数に関係なく1社
当りの年会費(資本金によ
る)
現金
(年会費)
在留資格申
請書提出時
対象外
4 渡航諸費用 60,000円〜
100,000円
+国内移動費
航空運賃概算・出国税・パスポート取得費用・空港使用料
査証申請料・入管手続・印紙税等
実習生1人につき 現金 在留資格認
定書交付時
対象外
5 入国前講習 15,000円 送り出し国・機関により異なります 実習生1人につき 現金 在留資格認
定書交付時
対象外
6 入国後集合研修費 99,000円 入国後、160時間以上の法定講習
・法的保護の講習・講師・教材・防災センター旅費等含む
実習生1人につき 現金 在留資格認
定書交付時
対象
7 技能実習生総合保険料 24,010円 出入国管理及び難民認定法第2条に加入規定による
(在留資格認定書をとるため必要)
実習生1人につき
(3年間分)
現金 在留資格認
定書交付時
対象外
8 講習手当 60,000円 実習生への手当(滞在費・2ヶ月間の生活費)、国により異なります 実習生1人につき(1回分) 現金 入国月より 対象外
9 事務申請支援費 100,000円 外国人技能実習機構、入国管理局宛ての支援費用です 受入人数に関係なく1社当り 現金 初回申請時 対象
10 賃金 1年目・2年目・3年目 社員として雇用(最低雇用賃金以上)(各社労使協定)
社会保険の強制加入となります。(各社労使協定)
賃金法による最低月額以上 受入企業支払 受入企業の
給料支払日
対象外
11 監理費 1年目・1名 43,500円 送出し機関への管理費・コンサルタント費用 (必・毎月訪問)
実習生指導監理費 (必・毎月訪問)
通訳・技能検定試験費用・テキスト教育 (必・毎月訪問)
実習生監査報告書作成 賃金支払月 入国月より
毎月
対象
2年目・1名 43,500円
3年目・1名 43,500円
12 控除 寮費 実費 3年間は各費用の控除ができます。(応分負担)
寝具、什器、備品類等は企業様負担でお願いします。
社会保険料/所得税の個人負担分は控除。
実習生1人につき 給与控除 受入企業の
給料支払日
対象
水道光熱費 実費
個人負担金額 実費

[1]入国までの諸費用1〜7(申込時金についてはご返金できません。)

[2]入国、帰国航空運賃は受入れ企業様負担

[3]残業代は法定金額で現金にて給与と同時にお支払ください。残業による別途所得に対する税金については控除してください。

[4]技能試験 受験料21,300円と材料・設備費用等、在留資格印紙代 6,000円、申請取次 5,657円(受け入れ人数により変動)が別途かかります。(企業様負担)

[5]技能実習生入国後の健康診断が必要となり、便宜上、日本語学校研修中に健康診断を実施いたします。この費用(12,100円/人)は別途請求させていただきます。

[6]講習手当は、タイの場合70,000円、フィリピンの場合85,000円、となります。

技能実習制度の概要

日本の企業で技術・技能、または知識を習得するために外国人を日本の企業が受入れ『技能実習』を通じて実習生の人材育成と日本で習得した技術の母国への移転を図るという国際貢献を目的とした日本政府が創設した制度です。

実習 期間

・技能検定試験合格した場合には、技能実習に移行できます。
・技能実習移行時に受入れ企業と雇用契約を締結します。

上記の表のように毎年実習生を受け入れていくと、3年目以降は9名の受入が可能です。

研修期間が1年間の場合には、毎年「受入れ人数枠」内になります。

実習生の要件

18歳以上で、研修対象となる職種で現在働いている。

研修期間終了後、母国にて復職保証されていること。

研修制度の意義を理解し、研修意欲の高いこと。

各国、または地方公共団体から研修参加に係る推薦を得られる者。

入国前に事前教育を充分(約3ヶ月以上)実施していること。

中学校、またはそれ以上の学校を卒業していること。

過去に日本における研修経験のない者。

健康で治療の必要な持病(歯科治療等)

研修を受けるに足りる日本語能力を持つと認められる者。

単純作業でない職種であること。

受入れ企業の条件

研修の内容が同一の単純な作業・反復作業ではないこと。

実習生用の宿舎を確保すること。(借り上げアパート等でも可。一人当たり約3畳が目安)

冷暖房器具・寝具・シャワー設備、及び自炊設備等があること。

研修指導員(5年以上の経験がある常勤従業員)を置くこと。

生活指導員を置くこと。

研修事業を国際貢献の一つと考え、前向きに取り組む姿勢があること。